電子帳簿保存法について
豊橋の税理士法人内山会計神藤事務所です。
皆様も電子帳簿保存法は、税理士に関与していない個人事業主さんにとっては聞き慣れない法律が追加されたとビクビクされている事と思います。
名前だけは聞いたことが有るけど、実際どうなのって方も関与先様からもご相談が有ります。
電子帳簿保存法とは、税務関係帳簿書類を電子データで保存することを認める法律です。
この法律は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ、納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減するために制定されました。
電子帳簿保存法には、大きく分けて「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つの保存方法があります。
電子帳簿等保存とは、会計ソフト等で作成した電子帳簿や電子書類を、電子データのまま保存することです。
スキャナ保存とは、紙で受領した書類をスキャナーで読み込み、電子データとして保存することです。
電子取引とは、電子データで取引を行う際、その取引情報を電子データとして保存することです。
電子帳簿保存法では、これらの保存方法について、一定の要件を満たす場合に、紙での保存に代えて電子データでの保存を認めています。
電子帳簿保存法は、2004年に初めて制定されて以降、何度か改正されています。
最近では、2021年に改正が行われ、電子帳簿等保存の要件が緩和されました。
また、2024年1月からは、電子取引データの保存が義務化されます。
電子帳簿保存法は、経理の効率化やコスト削減に役立つ制度です。
また、電子帳簿保存法に適切に準拠することで、税務調査のリスクを軽減することもできます。
電子帳簿保存法について、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。