電子帳簿保存法について
2022年1月に改正・電子帳簿保存法が施行されたことで、企業や個人事業主など、全ての事業者は、税務や経理業務に関わる帳簿書類を電子データで保存することが義務化されました。
ただ、猶予措置があり、猶予期間は 2023年12月31日までです。
従って事業者は、本来はもう帳簿書類を電子データで保存していなければならない、と認識しつつ、2023年12月31日までに該当データを保存できるようにしなければなりません。
2022年1月には、電子帳簿保存法は始まっており、2023年12月末には猶予期間が終わります。
すでに、データ保存の義務化は始まっていると考えてください。
時系列で簡単にまとめたものがこちらです。
- 義務化は2022年1月から開始
- 猶予期間は2023年12月末まで
- 2024年1月1日からは要件通りに保存
猶予期間が設けられた理由は「小規模事業者は、全業務に占める税務・経理業務の負担割合が大きく準備期間が必要」であると考えられたためです。
しかし、猶予期間が終われば、電子帳簿保存法の「データの保存要件」にしたがって保存しなければ法律違反をしてしまうことになりますのでお気を付けください。
電子帳簿保存法は、主に次のような規定を含んでいます。
電子帳簿保存の要件
電子帳簿は、本来の紙の帳簿と同様に内容を保存し、必要に応じて帳簿を閲覧できるようにする必要があります。
保存する期間や保存場所、保存形式などについても定められています。
電子署名の要件
電子帳簿に対して行われた電子署名は、法的な意味を持つものであるため、適切な形式で帳簿が行われる必要があります。
監査に対する配慮
監査に必要な情報やデータを手軽に提供できるよう、電子帳簿の保存方法やファイルの形式について、規定が設けられています。
電子帳簿保存法の是正により、組織が電子帳簿を導入する際には、法的な観点からも十分な企業審査が必要とされるようになりました。また、電子帳簿を活用することで、業務の効率化や省力化につながる戦略、情報漏えいや改ざんなどのリスクに対する対策も必要になります。
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