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【生前贈与での相続税の節税について】
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相続税の節税を考えるとき、生前贈与で、相続時の相続財産を少なくする方法が、しばしばとられます。しかし、贈与税の税率は、相続税の税率よりも、大きく設定されていて、慎重に検討しなければ、かえって多く税金を払うことにもなりかねません。資産に関する税金である相続税の節税は、机上での税額計算以外の要因が多くあり、大変難しい問題です。税額以外の要因についても、慎重な検討が、必要でしょう。ここでは、税法の規定の適用上についてのみですが、節税につながる可能性のある着目点をご紹介します。
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【基礎控除額に着目】
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毎年110万
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年単位での課税ですから、基礎控除額も、毎年110万円あります。極端な表現をすると、110万円X年数分は、贈与税なしで、贈与できます。その分、相続財産は、減少します。
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ひとり110万
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贈与を受けた人、それぞれ、基礎控除額は、110万円あります。おおぜいに贈与すれば、110万円X人数分は、贈与税なしで、贈与できます。その分、相続財産は、減少します。
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注意(3年以内の相続)
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贈与をしてから3年以内に相続が発生してしまうと、相続財産として、課税され、納付した贈与税額は相続税額から控除となります。3年以内に、相続が予期できる場合の相続人への贈与は、意味がないと思われます。
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【配偶者控除に着目】
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下記の要件を満たす、配偶者間で行われた贈与については、2000万円までの控除があるという規定です。 この規定の適用を活用して、財産を父の亡くなったとき、母の亡くなったときと、2回に分けて、相続することで、相続税の基礎控除や税率の低い部分の適用が可能になり、相続税の節税につながる可能性があります。しかし、配偶者の双方に財産があるときは、贈与を受けた配偶者が亡くなったとき、かえって相続税額が多くなってしまわないか、検討が必要です。
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配偶者の要件
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婚姻期間が20年以上で、同じ配偶者からの贈与について、過去にこの特例の適用を受けてないこと。
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贈与財産の要件
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居住用不動産、または、居住用不動産を取得するための金銭。
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その他の要件
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1)贈与された年の翌年の3月15日までに、贈与された居住用不動産、または、贈与された金銭で所得した居住用不動産に、居住し、その後も引き続き居住する見込みであること。
2)一定の書類を添付して、贈与税の申告をすること(この規定の適用で、贈与税額がなしになる場合でも、申告しなければ、この規定の適用はない、という意味です。)。
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【住宅取得資金等の贈与の特例に着目】
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孫にも適用あり
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この規定は、直系の父、母、祖父、祖母からの贈与について、適用がありますので、相続人ではない孫(子が相続時、既に亡くなっているときは、相続人となります。)に対する贈与についても有利な条件で、できます。これは、万一、贈与から3年以内に相続ということになってしまっても、相続財産としての、計算の対象にされずにすみます(遺贈等で、孫にも、相続で取得する財産がある場合は、対象となります。)。
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要件に注意
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この規定は、直系の父、母、祖父、祖母からの贈与であること、贈与を受ける者に、所得制限、その他の要件があること、贈与を受けた資金で取得する住宅の規模、修繕の規模について、要件があること、過去にこの規定の適用を受けたことがないこと、等に注意が必要です。
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【評価額に着目】
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現金か資産か
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これは、贈与に限らず、相続についても言えることですが、課税価格を計算するうえで、現預金は、そのまま課税価格になりますが、資産については、相続税評価額で課税価格を計算します。相続税評価額は、時価よりも低くなるが通常ですから、現預金を贈与・相続するよりは、資産にかえてから贈与・相続するほうが、税額は、少なくなります。
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土地の評価額の変動に注意
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土地の評価額は、公示価格をもとにして、毎年変化します。値上がりの激しい土地や、将来、区画整理等が予定されていて、評価が著しく高くなることが予想される土地は、評価が低いうちに、贈与することが、大きな節税につながることもあります。
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【贈与分岐点に着目】
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贈与分岐点とは
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贈与税の税率は、相続税の税率よりも、高く設定されています。が、いずれも、累進超過税率になっていますので、課税価格の増加に伴って税率が大きくなっています。そこで、贈与した財産と、贈与後の相続財産とのバランスにより、総合して考えた場合の税率が、一番小さくなるような贈与が、節税対策上は、効率がよいことになります。これをこえて贈与すれば、全体の税率は、大きくなっていってしまいます。
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見つけ方
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この分岐点を見つけるために、当サイトのシュミレーショクを利用して、贈与する財産を変化させて、そのそれぞれの場合の贈与税額と相続税額の変化をみてみましょう。あわせて、相続税の配偶者軽減も有効に利用すると、大きな節税につなぐことができるかもしれません。
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